【診療報酬改定のポイント】 2000.3.22
☆ 一般点数における施設基準等の届出先が都道府県知事から地方社会保険事務局長に変更
(老人点数、介護報酬は従来どおり都道府県知事)
☆ 200床を境に再診料の廃止など外来機能のより明確な線引きがおこなわれた。
・ 外来診療料70点を算定し、基本的な検査や処置は請求不可に
・ 逆紹介加算として200床以上の病院から診療所への患者紹介に520点の算定が新設
・ 紹介率や外来患者比率が入院点数の加算の条件にされ外来の縮小、入院の充実へ誘導
-----------------主として診療所および200床以下の病院について--------------
* 小児に関する点数評価 : 初再診料に乳幼児加算の時間外、休日、深夜の加算が新設
* かかりつけ医として患者の継続受診を評価 : 継続管理加算(月1回)5点が新設、
外来患者に対して治療計画に基づき継続して再診を行った場合に継続管理加算として
1月に1回を限度として5点を所定点数に加算。外来管理加算が10点アップ、老人慢性
疾患生活指導料は一般の特定疾患療養指導料と同一の225点に
* 運動療法指導管理料で対象疾患が従来の高血圧症に高脂血症と糖尿病が追加
* 往診料は据え置きだが、訪問診療料は40点アップ
* 在宅時医学管理料(一般点数、要届出)は160点アップの3360点に
* 24時間連携体制加算に新たな区分が設定された。(T U)⇒(T U V)
・ 緊急時に当該患者が入院できる病床を有する病院・有床診療所との連携に対応する加算が
新設(1400点)され、従来のUはVへ移行
* 薬剤情報提供料は10点に(老人健康手帳は15点)、一般患者へはお薬手帳で15点(薬局のみ)
* 療担規則の改定で外用薬の一般的投与期間が14日に、長期投与期間が14又は30日から30日へ
* 30日90日の長期投薬は薬価収載後1年(現行2年)で認められる
* 院内処方で処方料5点、調剤料2点アップ、多剤投与規制は8剤から7剤に拡大
* 検査料は軒並みダウン、X検査もフィルム価格が大幅に引き下げ
* 難病外来指導管理料に対象疾患が追加
* 注射では6歳未満の点滴注射量が200ml以上から100ml以上に変更
* 特定注射薬剤治療指導管理料(50点)が削除
* C型肝炎のインターフェロン治療が改定された基準のもと1回限り再投与が認められた。
* 介護保険の導入に伴い、老人点数のいくつかが削除され一般点数に一本化された。
(老人診療情報提供料、寝たきり老人訪問看護・指導料、寝たきり老人末期訪問看護・指導料、
寝たきり老人訪問リハビリ指導管理料、老人訪問看護指示料、寝たきり老人訪問薬剤管理
指導料、寝たきり老人訪問栄養食事指導料などが削除)
* 介護保険優先の原則 : 診療報酬と介護報酬で同種のサービスがある場合には、
要介護者・要支援者については介護報酬を算定し、それ以外の場合には診療報酬を算定する。
☆
寝たきり老人在宅総合診療料を算定している患者に対して、全ての在宅療養指導管理料の 例 在宅酸素療法指導管理料 2500点
酸素濃縮装置加算 5500点 ⇒ 合計9200点が6700点しか算定不可に!
携帯用酸素ボンベ加算 1200点
* 居宅療養管理指導を実施するために必要な文書と掲示物
* 居宅介護サービス実施に際し、診療録への記載内容と記録方法、会計表の作成
* 1割自己負担額、交通費等の金額の内訳を明記した領収書の発行が義務づけられた。
☆3月20日の保団連新点数検討会で「高齢者医療への定率1割負担の導入など、7月
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